新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の日新高等学校における取扱いについて

本校保護者の皆様へ
日ごろから本校教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

さて、5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更することに伴い、学校保健安全法施行規則の改定が行われ、東大阪市教育委員会より通知がありました。今後の学校における主な対応について、下記のとおり、お知らせします。なお、本件についてご質問等がございましたら、本校教頭までお問合せいただきますよう、お願いいたします。

■出席停止の期間の基準
発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後、1日を経過するまで
(同居家族等、接触者であっても本人に症状がない場合は通常登校をしてください。)

■外出を控えることが推奨される期間
①特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日め(※1)として5日間は外出を控えること(※2)
②5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること。
上記、①かつ②が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

■周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用するなど、高齢者等ハイリスク者との接触は控える 等、周りの方へうつさないように配慮しましょう。発症後、10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合は、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

■日常の感染症対策
健康観察:発熱や咽頭痛、咳等の普段とは異なる症状がある場合には、無理をせず、休養してください。
手指衛生:外から教室に入る時やトイレの後、昼食の前後など、流水と石けんでのこまめな手洗いをしてください。